タイ王国大阪総領事館でビザを申請する際の注意事項 
  代理申請・受領可能(委任状は不要)
    以下の場合は本人申請・受領のみ 
    ①退職者長期滞在ビザ(ロングステイビザ)の申請 
    北朝鮮・イラン・イラク・アフガニスタン・ナイジェリア国籍者の申請(全種類のビザ) 
  郵送申請・受領不可
  アフガニスタン・アルジェリア・バングラディシュ・中国・エジプト・インド・イラン・イラク・ レバノン・リビア・ナイジェリア・ネパール・北朝鮮・パキスタン・パレスチナ・サウジアラビア・スリランカ・スーダン・シリア・イエメン・アフリカ地域(南アフリカ共和国を除く)旅券所持者は、永住・定住・日本人の配偶者等、中長期の日本在留資格を所有していない限りビザ申請(全種類)ができません。
  北朝鮮・イラク・アフガニスタン旅券所持者のビザ申請は、全種類のビザにおいて審査に約1ヶ月半から2ヶ月かかります。
  申請に必要な書類はビザ申請日から3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。
    例外1:タイ側の会社登記謄本=6ヶ月以内    例外2:婚姻証明書=発行日の制限なし
  詐称もしくは虚偽の申請事実は永久に申請不適格となります。 
  領事館は追加の書類を依頼することがあります。また、申請者が全ての書類を揃えていても、領事館はビザ発給を拒否する権限を有します。その際、ビザ発給拒否の理由については回答致しません。
  領事館は面接を要求する場合があります。ビザ手続きの時間を十分に踏まえて渡航の計画をたててください。ご出発2週間ほど前から余裕を持って申請されることを推奨します。
  FAX・持ち込みなどによる書類の事前確認は一切行いません。
  FAX・郵送書類による問合せは受け付けておりません、対応時間内(午後3時半~5時半)にお電話にてお問合せ下さい。
  ビザ申請料は返金できません。
  一旦受理した書類は返却致しません。 
  一度の申請件数が15件以上の場合、翌開館日に受領できない場合があります。
  ビザのキャンセルは、当館発行のビザであり正当な理由がある場合のみ(渡航目的変更等)受け付けます。
 
直轄地域について
  タイ王国大阪総領事館の管轄地域
    近畿地方:大阪・京都・奈良・兵庫・滋賀・三重・和歌山
  現在申請が可能な地域
    中部地方:愛知のみ
中国地方:鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国地方:徳島・香川・愛媛・高知
九州地方:福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
沖縄地方:沖縄
  申請者の現住所、日本側の書類発行元の所在地(書類の発行地と実際の所属地と異なる場合は所属地の住所も記載)・日本出国地点が申請可能地域であることが条件となります。
  申請者の住所等、申請内容が虚偽でないか確認することがあります。
  認証およびタイ国籍者関連の業務に関しては管轄は設けておりません。