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※注意事項 |
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1. |
ビザ担当官は必要に応じて追加書類を求める権限を有します。予めご了承下さい。 |
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2. |
申請者が全ての書類を揃えていても、領事館ではビザの発給を拒否する権利を持ちます。 |
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3. |
領事館では、如何なる場合でも査証料の全額および差額の返金は一切致しません。 |
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4. |
ビザ審査料は書類申請時に予めお支払い頂きますので、釣り銭のないようご準備ください。 |
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5. |
当館では、代理人や旅行業者によるビザ申請およびビザ受領は承っておりますが、郵送によるビザ申請は承っておりません。
またFAXなどによる書類の事前チェックも行っておりません。 |
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6. |
ビザ申請は、最低ご出発2週間前には申請するようお願い致します。 |
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7. |
旅券は必ずA4用紙にコピー願います。A4用紙以外は受理できません。 |
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8. |
ビザのキャンセルは、そのビザが当館発行のビザであり、且つやむを得ない事情(ビジネスビザの場合ではタイ国内での勤め先変更など)のみ、キャンセルできます。査証料の払い戻しはできませんので予めご了承ください。 |
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9. |
日本国籍の方が陸路でタイ入国される場合、詳細な旅行スケジュール表(日付、時刻、出発地、到着地、車両名、目的などが記載)を提出頂きます。 |
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10. |
ダブル入国ビザをご要望の場合は、2回分のタイ入国が確認できる予約済み航空券のコピー、または予約確認書のコピーが必要になります。(陸路でタイ入国される方は「ダブル」を当館では申請できませんので、タイに入国した際に入国管理局で再入国許可スタンプをもらってください) |
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11. |
休職証明書及び在職証明書は、会社のレターヘッド用紙を使用し、代表者の直筆署名及び社印、角印又は公印の捺印が必要です |
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12. |
保証人は、日本に残られる成人で、原則日本国籍者に限ります。保証人がご家族の場合、その関係を証明できる書類(登記簿謄本など)を添付下さい。 |
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査証延長: |
タイ国入国後、タイ国入国管理局にて査証延長手続についての詳細は、こちらをクリック
滞在期間延長・滞在資格の変更はタイ国警察庁入国管理局の権限となります。 |
*この他にも追加書類をお願いすることがございます。また、申請者がすべての書類を揃えていても、領事館はビザの発給を拒否する権利を有します。 査証料の返金は一切いたしません。あらかじめご了承下さい。