通過査証 (Transit Visa)
入国回数
シングル ダブル
査証有効期間
3ヶ月
滞在可能期間
30日
査証料
 3,500円 7,000円 

注10を参照


飛行機乗り継ぎに12時間以上待機する必要がある、または飛行場の待合室から出られる方
観光査証 (Tourist Visa)
入国回数
シングル ダブル
査証有効期間
3ヶ月
滞在可能期間
60日
査証料
 4,500円 9,000円 

注10を参照


就労を目的としない、観光やタイマッサージなどで訪タイされる方

滞在可能期間は、現地入国管理局にて1回のみ最長30日延長可能

必要書類
(日本国籍の方)

1. ビザ申請用紙  : 1部 (当館指定、旅券と同じ申請者直筆の署名が必要)
2. 写真 : 1枚 (申請用紙にお貼りください)
(縦4.5 × 横4cm、カラー・白黒問わず)
3. 旅券 : 原本 および コピー (顔写真とサインのデータ面) 1部
(タイ入国予定日より数えて残存有効期間6ヶ月以上、査証欄の余白2ページ以上が必要) ※注7を参照
4. 予約済み航空券のコピー または 予約確認書のコピー : 1部
(航空会社もしくは旅行会社発行のもので申請者名、タイへの入国日、便名の記載されているもの。タイ入国分がオープンのチケットでは受理できません。)
5. 申請者名義の預金残高証明書 英文原本 1部
 (ゆうちょ銀行を含む日本国内銀行発行のもの。貯金通帳コピーは不可)
6. 以下の書類を添付して下さい。
A. 会社員の方 下記の書類を添付してください。
イ. 休職証明書 英文原本 または  在職証明書 英文原本 (名刺は不可) ※注11を参照
ロ. 会社の登記簿謄本 原本など、職業の証明ができる書類
B. 自営業・会社経営者の方 会社の登記簿謄本 原本など、職業の証明が出来る書類
C. 学生の方 在学証明書 英文原本 (学生証は不可)
学校の公印捺印および学長(校長)の直筆署名入り
D. 幼児の方 両親のパスポートのコピー および お子様との関係を証明できる公的書類 (戸籍謄本 原本 または 住民票 原本など) ※注7を参照
親が外国籍の場合、その方の外国人登録証明書(裏表)、再入国許可面(永住許可面など)のコピーも必要。
ちびっ子一人旅の場合、タイ側受け入れ先責任者のパスポート、身分証明IDカード、住民登録書(住所面および責任者名が記載されている面)のコピー、および責任者からの招聘状 原本(タイ文・英文どちらでも可)も必要。
E. その他の方 下記の書類を添付してください。
イ. 申請者名義の預金残高証明書 英文原本
(預金通帳のコピーは不可) 又は年金証書及び最新の額面入り年金通知書コピー
ロ. 身元保証書(Guarantee Letter)  英文原本 
ハ. 保証者の身分証明書(パスポート、運転免許証など)のコピーに身元保証書と同じ直筆サイン(および捺印)入り。 ※注12を参照
ニ. 申請者と身元保証人がご家族の場合は、関係を証明出来る公的書類
(戸籍謄本 原本 または 住民票 原本など)


※注意事項  
1. ビザ担当官は必要に応じて追加書類を求める権限を有します。予めご了承下さい。
2. 申請者が全ての書類を揃えていても、領事館ではビザの発給を拒否する権利を持ちます。
3. 領事館では、如何なる場合でも査証料の全額および差額の返金は一切致しません。
4. ビザ審査料は書類申請時に予めお支払い頂きますので、釣り銭のないようご準備ください。
5. 当館では、代理人や旅行業者によるビザ申請およびビザ受領は承っておりますが、郵送によるビザ申請は承っておりません。
またFAXなどによる書類の事前チェックも行っておりません。
6. ビザ申請は、最低ご出発2週間前には申請するようお願い致します。
. 旅券は必ずA4用紙にコピー願います。A4用紙以外は受理できません。
8. ビザのキャンセルは、そのビザが当館発行のビザであり、且つやむを得ない事情(ビジネスビザの場合ではタイ国内での勤め先変更など)のみ、キャンセルできます。査証料の払い戻しはできませんので予めご了承ください。
9. 日本国籍の方が陸路でタイ入国される場合、詳細な旅行スケジュール表(日付、時刻、出発地、到着地、車両名、目的などが記載)を提出頂きます。
10. ダブル入国ビザをご要望の場合は、2回分のタイ入国が確認できる予約済み航空券のコピー、または予約確認書のコピーが必要になります。(陸路でタイ入国される方は「ダブル」を当館では申請できませんので、タイに入国した際に入国管理局で再入国許可スタンプをもらってください)
11. 休職証明書及び在職証明書は、会社のレターヘッド用紙を使用し、代表者の直筆署名及び社印、角印又は公印の捺印が必要です
12. 保証人は、日本に残られる成人で、原則日本国籍者に限ります。保証人がご家族の場合、その関係を証明できる書類(登記簿謄本など)を添付下さい。
査証延長: タイ国入国後、タイ国入国管理局にて査証延長手続についての詳細は、こちらをクリック
滞在期間延長・滞在資格の変更はタイ国警察庁入国管理局の権限となります。

*この他にも追加書類をお願いすることがございます。また、申請者がすべての書類を揃えていても、領事館はビザの発給を拒否する権利を有します。 査証料の返金は一切いたしません。あらかじめご了承下さい。

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