養子縁組

 
養子縁組

*  タイ王国大阪総領事館にて日本人と養子縁組する際の申請について
養子となるものが成人の場合養親となるものは年齢が25歳以上で、養子より15歳以上年上でなくてはいけません。
必要書類

*   申請用紙 1部 (当館所定)

養子となるタイ国籍の書類
1. パスポート原本
2. 国民身分証明書原本

3. タイ住居登録証原本
4. 氏名変更証明書原本  (氏名を変更したことがある場合)
5. 在留カード原本
6. 写真1枚(3×5cm)
7. 婚姻証明書もしくは家族身分証明書 (婚姻している場合)また、養子縁組の同意のため、配偶者は大使館で署名しなくてはいけなせん。(配偶者がタイにいる場合はタイ市役所で同意書を申請し、タイ外務省国籍認証課の認証を受けてください。認証を受けてから3ヶ月以内使用可)配偶者も養子となるものと同じように書類を用意して下さい。
8. 離婚証明書もしくは家族身分証明書 (過去に離婚したことがある場合)
9. タイ市役所で発行された「独身証明書」の原本(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」の原本(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)
10. 証人2名 (証人は1-3を用意して在京タイ王国大使館まで一緒に来てください。)

養親となる日本国籍の書類
1. パスポート原本もしくは運転免許証原本
2. 戸籍謄本 1部(外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)***認証に関する問い合わせ先 外務省認証班 電話 06-6941-4700 (音声ガイダンスの後,「1」を押してください)***
3. 会社発行の在職証明書(原本) 1部。(公証人役場と外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)
4. 3ヶ月さかのぼった所得証明書 1部。(公証人役場と外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)
5. 納税先の市・区役所から発行された市・区民税納税証明書 1部。
6. 写真1枚(3×5cm)
7. 婚姻している場合は、養子縁組の同意のため、配偶者は大使館で署名しなくてはいけなせん。配偶者も上記の1番と6番の書類を用意してください。配偶者がタイ国籍の場合、養子となるものと同じように、1番から7番の書類を用意して下さい。

注意;     
1. タイ王国大阪総領事館は追加書類を求める場合があります。
 

審査のため、すべての書類を当館まで事前に郵送してください。
書類確認が出来次第、職員より来館日をお電話にてお知らせいたします。


申請時間
当館の休館日を除く月-金
午前9時30分-11時30分、午後1時30分-3時
お問い合わせ先
タイ王国大阪総領事館(領事部担当)
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-9-16 バンコック銀行ビル4階
TEL:06-6262-9226,9227  電話対応時間:午後3時30分~5時30分
FAX:06-6262-9228
 

執務時間

査証申請時間
 
午前 09.30 ~ 11.30
 
査証受領時間
(申請日の2営業日後)
 
午後 13.30 ~ 15.00
 
認証申請時間
 
午前 09.30 ~ 11.30
 
認証受領時間
(申請日の翌営業日)
 
午後 13.30 ~ 15.00
 
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