婚姻届(タイ側)の手続きの流れ及び要項

結婚(2023年6月1日より)
審査のため、すべての書類を当館まで事前に郵送してください。
書類確認が出来次第、当館から来館日をメールや電話にてお知らせいたします。

日本の方との婚姻の場合 
日本市区町村役場での婚姻手続きの流れ
1.   タイ市区役所発行の「婚姻状況証明書」(タイ外務省に認証を受けてから3ヶ月以内)をタイ王国大阪総領事館にて認証を受ける。
2.  日本市区町村役場で婚姻届を提出する。
3.  タイ市区役所で婚姻手続きをする為に、婚姻事実が記載されてある 戸籍謄本」1通を日本市区町村役場から取り寄せる。
4.  「戸籍謄本」を英語に翻訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受ける
***東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、北海道、宮城県及び福岡県の公証人役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認を一度に取得できます。このワンストップサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。
5.  日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)タイ語に翻訳する。
タイ王国大阪総領事館での婚姻手続きの流れ
6.  日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)とタイ語翻訳文をタイ王国大阪総領事館で翻訳認証を受ける。
 *** 夫婦二人ともタイに帰国し、その後の申請を直接行う場合は、下記の7番から9番の申請は必要ありません ***
7.  タイ王国大阪総領事館にて、委任状の申請 (タイ市区役所にて代理人が婚姻手続きを行うため)
8.  タイ王国大阪総領事館にて、姓名変更に関する同意書の申請  (夫婦二人ともタイに渡航せず、タイ市区役所にて婚姻書類に署名出来ない場合、 タイ王国大阪総領事館にて婚姻書類に署名していただく必要があります)
9.   タイ王国大阪総領事館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)
タイ王国での婚姻手続きの流れ
10.  タイ王国大阪総領事館にて翻訳認証済みの全書類(戸籍謄本含む)をタイ外務省で認証を受ける
11.  タイ外務省の認証を受けた後、タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請する
12.  タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」の発行後、「住居登録証」の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続き等を行
13.  タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する(本人がタイに帰国しない場合、在東京タイ王国大使館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請する)
タイ国籍者あるいは日本国籍者以外の方との婚姻の場合
日本市区町村役場での婚姻手続きの流れ
1.   タイ市区役所発行の「婚姻状況証明書」(タイ外務省に認証を受けてから3ヶ月以内)をタイ王国大阪総領事館にて認証を受ける。
2.  日本市区町村役場で婚姻届を提出する。
3.  タイ市区役所で婚姻手続きをする為に、婚姻事実が記載されてある 「婚姻受理証明書」1通を日本の市区町村役場から取り寄せる。
4.  「婚姻受理証明書」を英語に翻訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受ける
***東京都、神奈川県、静岡県、愛知県及び大阪府の公証人役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認を一度に取得できます。このワンストップサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。
5.  日本外務省認証済みの全書類婚姻受理証明書含む)タイ語に翻訳する
タイ王国大阪総領事館での婚姻手続きの流れ
6.  日本外務省認証済み全書類婚姻受理証明書含む)とタイ語翻訳文をタイ王国大阪総領事館で翻訳認証を受ける。
*** 夫婦二人ともタイに帰国し、その後の申請を直接行う場合は、下記の7番から9番の申請は必要ありません ***
7.  タイ王国大阪総領事館にて、委任状の申請 (タイ市区役所にて代理人が婚姻手続きを行うため)
8.  タイ王国大阪総領事館にて、姓名変更に関する同意書の申請  (夫婦二人ともタイに渡航せず、タイ市区役所にて婚姻書類に署名出来ない場合、 在東京タイ王国大使館にて婚姻書類に署名していただく必要があります)
9.   タイ王国大阪総領事館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)
タイ王国での婚姻手続きの流れ
10.  タイ王国大阪総領事館にて翻訳認証済み全書類婚姻受理証明書含む)をタイ外務省で認証を受ける
11.  タイ外務省の認証を受けた後、タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請する
12.  タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」の発行後、「住居登録証」の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続き等を行う
13.  タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する (本人がタイに帰国しない場合、在東京タイ王国大使館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請する)
タイの市区役所にて「家族身分登録書(婚姻)」の申請

日本の市区役所にて婚姻手続きが終わり次第、タイの市区役所にて「家族身分登録書(婚姻)」の申請が必要になります。申請者本人がタイの市区役所にて直接申請することも可能ですが、タイへの帰国が難しい方は、在東京タイ王国大使館にて委任状を申請することも可能です。委任状を申請の方は、以下の書類をご準備下さい。

1.  委任状申請書(委任状申請書は在東京タイ王国大使館ホームページからダウンロードできます。)
2.  パスポート
3.  国民身分証明書
4.  タイ住居登録証のコピー
5.  
氏名変更証明書(氏名を変更したことがある場合)
6.  在留カード
7.  
婚姻事項の記載がある戸籍謄本(日本国籍の方と婚姻している場合)
8.  
婚姻受理証明書(タイ国籍もしくは、日本国籍以外の外国籍の方と婚姻している場合)
9.  配偶者のパスポートもしくは、運転免許証
10. 受任者のタイ国民身分証明書コピー 1 部及びタイ住居登録証コピー 1 部。

***ただし、夫婦どちらか一方がタイへ渡航しタイ市区役所にて直接申請を希望し、もう一方はタイへ渡航しタイ市区役所にて姓名変更に関する同意書に署名できない場合、先に在東京タイ王国大使館にて姓名変更に関する同意書外務省認証済みの「戸籍謄本」とタイ語翻訳文の翻訳認証の申請が可能です。必要書類は、戸籍申請書 ( 戸籍申請書は在東京タイ王国大使館ホームページからダウンロードできます。もしくは、大使館に用意してあります。 ) と上記の必要書類 2 番から 9 番までです。その後、在東京タイ王国大使館から発行された書類をタイ市区役所での「家族身分登録書(婚姻)」の手続きの際に使用ください。
 

 
 
お問い合わせ先
タイ王国大阪総領事館(領事部担当)
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-9-16 バンコック銀行ビル4階
TEL:06-6262-9226,9227  電話対応時間:午後3時30分~5時30分
FAX:06-6262-9228
 

執務時間

査証申請時間
 
午前 09.30 ~ 11.30
 
査証受領時間
(申請日の2営業日後)
 
午後 13.30 ~ 15.00
 
認証申請時間
 
午前 09.30 ~ 11.30
 
認証受領時間
(申請日の翌営業日)
 
午後 13.30 ~ 15.00
 
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