離婚届(タイ側)の手続きの流れ及び要項

離婚(2023年6月1日より)

審査のため、すべての書類を当館まで事前に郵送してください。
書類確認が出来次第、当館から来館日をメールや電話にてお知らせいたします。

 

日本の方との離婚の場合
日本の市区町村役場での離婚手続きの流れ
1.  日本の市区町村役場で離婚届を提出する。
2.  タイの市区役所で離婚手続きをする為に、離婚事実が記載されてある「戸籍謄本」 1通を日本の市区町村役場から取り寄せる。
3.  「戸籍謄本」を英語に翻訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受ける。
***東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、北海道、宮城県及び福岡県の公証人役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認を一度に取得できます。このワンストップサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。
4.  日本外務省認証済みの全書類戸籍謄本含む)タイ語に翻訳する。
タイ王国大阪総領事館での離婚手続きの流れ
5.  日本外務省認証済みの全書類戸籍謄本含む)とタイ語翻訳文をタイ王国大阪総領事館で翻訳認証を受ける。
*** タイに帰国し、その後の申請を直接行う場合は、下記の6番から7番の申請は必要ありません ***
6.  タイ王国大阪総領事館にて、委任状の申請(タイ市区役所にて代理人が離婚手続きを行うため)
7.   タイ王国大阪総領事館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)
タイ王国での離婚手続きの流れ
8.  タイ王国大阪総領事館にて翻訳認証済みの全書類戸籍謄本含む)をタイ外務省で認証を受ける。
9.  タイ外務省の認証を受けた後、タイの市区役所で「家族身分登録書(離婚)」を申請する。
10. タイの市区役所で「家族身分登録書(離婚)」の発行後、「住居登録証」 の記載事項を離婚後、旧姓に変更する手続き等を行う。
11. タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する(本人がタイに帰国しない場合、在東京タイ王国大使館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請する)
タイ国籍者あるいは日本国籍者以外の方との離婚の場合
日本の市区町村役場での離婚手続きの流れ
1.  日本の市区町村役場で離婚届を提出する。
2.  タイの市区役所で離婚手続きをする為に、離婚事実が記載されてある「離婚受理証明書」1通を日本の市区町村役場から取り寄せる。
3.  「離婚受理証明書」を英語に翻訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班 にて認証を受ける。
***東京都、神奈川県、静岡県、愛知県及び大阪府の公証人役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認を一度に取得できます。このワンストップサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。
4.  日本外務省認証済みの全書類離婚受理証明書含む)をタイ語に翻訳する。
タイ王国大阪総領事館での離婚手続きの流れ
5.  日本外務省認証済みの全書類離婚受理証明書含む)とタイ語翻訳文をタイ王国大阪総領事館で翻訳認証を受ける
*** タイに帰国し、その後の申請を直接行う場合は、下記の6番から7番の申請は必要ありません ***
6.  在東京タイ王国大使館にて、委任状の申請 (タイ市区役所にて代理人が離婚手続きを行うため)
7.   在東京タイ王国大使館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)
タイ王国での離婚手続きの流れ
8.  タイ王国大阪総領事館にて翻訳認証済みの全書類離婚受理証明書含む)をタイ外務省で認証を受ける
9.  タイ外務省の認証を受けた後、タイの市区役所で「家族身分登録書(離婚)」を申請する
10. タイの市区役所で「家族身分登録書(離婚)」の発行後、「住居登録証」の記載事項を離婚後、旧姓に変更する手続き等を行う
11. タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する(本人がタイに帰国しない場合、在東京タイ王国大使館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請する)
タイの市区役所にて「家族身分登録書(離婚)」の申請

日本の市区役所にて離婚手続きが終わり次第、タイの市区役所にて「家族身分登録書(離婚)」の申請が必要になります。申請者本人がタイの市区役所にて直接申請することも可能ですが、タイへの帰国が難しい方は、タイ王国大阪総領事館にて委任状を申請することも可能です。委任状を申請の方は、以下の書類をご準備下さい。

1.  委任状申請書(委任状申請書は在東京タイ王国大使館ホームページからダウンロードできます。)
2.  パスポート
3.  国民身分証明書
4.  タイ住居登録証のコピー
5.  
氏名変更証明書(氏名を変更したことがある場合)
6.  タイ婚姻証明書もしくは家族身分登録書(婚姻)
7.  在留カード
8.  離婚事項の記載がある戸籍謄本(日本国籍の方と離婚している場合)
9.  離婚受理証明書(タイ国籍もしくは、日本国籍以外の外国籍の方と離婚している場合)
10. 子供のタイ出生証明書
11. 受任者のタイ国民身分証明書コピー 1 部及びタイ住居登録証コピー 1 部。


お問い合わせ先
タイ王国大阪総領事館(領事部担当)
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-9-16 バンコック銀行ビル4階
TEL:06-6262-9226,9227  (電話対応時間:午後3時30分~5時30分
FAX:06-6262-9228


 

執務時間

査証申請時間
 
午前 09.30 ~ 11.30
 
査証受領時間
(申請日の2営業日後)
 
午後 13.30 ~ 15.00
 
認証申請時間
 
午前 09.30 ~ 11.30
 
認証受領時間
(申請日の翌営業日)
 
午後 13.30 ~ 15.00
 
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