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離婚届(タイ側)の手続きの流れ及び要項
離婚
日本の市区町村役場での離婚手続きの流れ
日本の方との離婚の場合
日本の市区町村役場での離婚手続きの流れ
1. 日本の市区町村役場で離婚届を提出する
2. タイの市区役所で離婚手続きをする為に、離婚事実が記載されてある 「戸籍謄本」 1通を
日本の市区町村役場から取り寄せる
3. 日本の外務省で「戸籍謄本」の認証を受ける
4. 外務省認証済みの「戸籍謄本」をタイ語に翻訳する
(タイ語翻訳文の例文は、ホームページを参照して下さい)
タイ王国大阪総領事館での離婚手続き流れ
5. 外務省認証済みの「戸籍謄本」とタイ語翻訳文をタイ王国大阪総領事館で翻訳認証を受ける。
*** タイに帰国し、その後の申請を直接行う場合は、下記の6番から7番の申請は必要ありません ***
6. タイ王国大阪総領事館にて委任状の申請(タイ市区役所にて離婚手続きを行うため)
7. タイ王国大阪総領事館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)
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必要な書類
1. 委任状申請書(委任状申請書はタイ王国大阪総領ホームページからダウンロードできます。こちら)
2. パスポートの氏名欄コピー4部。
3. 国民身分証明書又はその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー4部。
4. タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピーを4部。
5. 氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とそのコピー4部。
6. 在留カードのコピー5部。
7. タイ市区役所発行 「家族身分登録書 (婚姻)」謄本とそのコピーを1部。
8. 日本国籍の方と離婚している場合は、離婚事項の記載がある戸籍謄本原本とそのコピー1部。(外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの。)また、タイ語翻訳文とそのコピー1部。
9. タイ国籍もしくは、日本国籍以外の外国籍の方と離婚している場合は、離婚受理証明書原本とそのコピー1部。(外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの。)また、タイ語翻訳文とそのコピー1部。
10. 配偶者のパスポートもしくは、運転免許証もしくは、在留カード コピー1部。
11. 受任者のタイ国民身分証明書コピー2部及びタイ住居登録証コピー2部。
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タイ王国での離婚手続きの流れ
8. タイ王国大阪総領事館にて翻訳認証済みの「戸籍謄本」をタイ外務省で認証を受ける。
9. タイ外務省の認証を受けた後、タイ国籍者の住所登録のあるタイの市区役所で
「家族身分登録書(離婚)」を申請する。
10. タイの市区役所で「家族身分登録書(離婚)」の発行後、「住居登録証」 の記載事項を離婚後、
旧姓に変更する手続き等を行う。
11. タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する
(本人がタイに帰国しない場合、タイ王国大阪総領事館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請する)
タイ国籍者あるいは日本国籍者以外の方との離婚の場合
日本の市区町村役場での離婚手続きの流れ
1. 日本の市区町村役場で離婚届を提出する
2. タイの市区役所で離婚手続きをする為に、離婚事実が記載されてある 「離婚受理証明書」 1通を
日本の市区町村役場から取り寄せる
3. 日本の外務省で「離婚受理証明書」の認証を受ける
4. 外務省認証済みの「離婚受理証明書」をタイ語に翻訳する
(タイ語翻訳文の例文は、ホームページを参照して下さい)
タイ王国大阪総領事館での離婚手続きの流れ
5. 外務省認証済みの「離婚受理証明書」とタイ語翻訳文をタイ王国大阪総領事館で翻訳認証を受ける
*** タイに帰国し、その後の申請を直接行う場合は、下記の6番から7番の申請は必要ありません ***
6. タイ王国大阪総領事館にて委任状の申請 (タイ市区役所にて離婚手続きを行うため)
7. タイ王国大阪総領事館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)
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必要な書類
1. 委任状申請書(委任状申請書はタイ王国大阪総領ホームページからダウンロードできます。こちら)
2. パスポートの氏名欄コピー4部。
3. 国民身分証明書又はその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー4部。
4. タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピーを4部。
5. 氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とそのコピー4部。
6. 在留カードのコピー5部。
7. タイ市区役所発行 「家族身分登録書 (婚姻)」謄本とそのコピーを1部。
8. 日本国籍の方と離婚している場合は、離婚事項の記載がある戸籍謄本原本とそのコピー1部。(外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの。)また、タイ語翻訳文とそのコピー1部。
9. タイ国籍もしくは、日本国籍以外の外国籍の方と離婚している場合は、離婚受理証明書原本とそのコピー1部。(外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの。)また、タイ語翻訳文とそのコピー1部。
10. 配偶者のパスポートもしくは、運転免許証もしくは、在留カード コピー1部。
11. 受任者のタイ国民身分証明書コピー2部及びタイ住居登録証コピー2部。
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タイ王国での離婚手続きの流れ
8. タイ王国大阪総領事館にて翻訳認証済みの「離婚受理証明書」をタイ外務省で認証を受ける
9. タイ外務省の認証を受けた後、タイ国籍者の住所登録のあるタイの市区役所で
「家族身分登録書(離婚)」を申請する
10. タイの市区役所で「家族身分登録書(離婚)」の発行後、「住居登録証」の記載事項を離婚後、
旧姓に変更する手続き等を行う
11. タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する
(本人がタイに帰国しない場合、在京タイ王国大使館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請する)
審査のため、すべての書類を当館まで事前に郵送してください。
書類確認が出来次第、職員より来館日をお電話にてお知らせいたします。